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木造住宅耐震診断等助成制度

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年7月2日

費用の一部を助成する制度です 

地震発生時における市民の生命と財産を守るため、既存の木造住宅に対する耐震診断等を実施する方に、それに要する費用の一部を助成する制度です。

事前に都市再生部住宅政策課窓口(市役所本庁舎5階52番窓口)でご相談ください。

対象となる住宅

次の13に該当する住宅が対象です。

  1. 市内にある在来軸組構法による2階建までの木造戸建住宅(店舗併用住宅(延べ面積の過半が住宅の用途でかつ、住宅以外の部分が50平方メートルを超えないもの)を含む)
  2. 個人で所有している住宅(空き家も含みます)
  3. 旧耐震設計基準及び、平成12年(2000年)改正前新耐震設計基準の既存住宅(平成12年5月31日以前に着工したもの)

注意事項

助成の利用は1つの住宅につき1回限りです。

ただし、簡易診断を受けた方が、その後、耐震診断を受ける場合は、助成を受けられます。

診断の契約前に、申請手続を行い、助成金の交付決定通知書の交付を受けることが必要です。

助成金は、診断の完了報告書提出を受けた後、助成金交付確定通知書交付後に、市から指定の口座に振り込まれます。 

助成金の額 

耐震診断

診断費用の三分の二の額、ただし、上限額10万円

簡易診断

診断費用の三分の二の額、ただし、上限額 4万円 

診断の方法 

都市再生部住宅政策課へ申請してください。診断は、市が指定する診断機関が行います。 

『市が指定する診断機関』とは

一般社団法人・東京都建築士事務所協会南部支部に登録されている建築士事務所です。ただし、建築業と兼業の事務所は除きます。

耐震診断

 設計図書をはじめ、可能な範囲で外観、基礎、床下と屋根裏、間仕切り、床、筋かい、接合部分の施工状況の調査及び各部位の老朽化や建物のバランス等を詳細に確認し、耐震診断報告書を作成します。その診断結果に基づき、補強や修繕等のアドバイスを行います。

耐震診断は、財団法人・日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断補強方法」に定める一般診断、または、それと同等以上と認められる診断で、耐震改修工事計画書の策定に活用できます。

「木造住宅耐震改修工事等助成制度」の利用に活用できます。 

簡易診断

チェックリストを使って行う、耐震強度の目安を示す簡易な診断方法です。

診断の内容は、設計図書をはじめ、可能な範囲で外観、基礎、床下と屋根裏、間仕切り、筋かいの施工状況の調査及び建物の老朽化やバランス等を確認し、簡易耐震診断報告書を作成します。その診断結果に基づき、補強や修繕等のアドバイスを行います。

簡易診断は、耐震強度の目安を示す簡易な診断ですので、「木造住宅耐震改修工事等助成制度」の利用には活用できません。 

申請方法

申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して都市再生部住宅政策課へご提出ください。

添付書類

  1. 前年度の住民税及び固定資産税の納税証明書等
  2. 住宅の建築年次及び所有者が確認できる書類(当該年度の固定資産税の課税明細書の写し等)
  3. 住宅の建築年次が平成12年(2000年)である場合は、当該住宅の建築着工年月日が確認できる書類の写し
  4. 建物が共有物である場合は、共有者全員の同意書
  5. 申請者と居住者が異なる場合は、居住者の承諾書
  6. その他、委任状や市長が必要と認める書類 

診断の完了報告及び助成金の請求

 完了報告書(様式第4号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して都市再生部住宅政策課へご提出ください。

報告書を確認後、助成金額確定通知書を交付し、助成金を指定口座へ振込みます。

添付書類

  1. 耐震診断報告書または簡易診断報告書
  2. 耐震診断または簡易診断に係る契約書(発注書兼請書等)の写し
  3. 請求書等の写し
  4. 領収書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類 

その他

市は本制度について、電話、ポスティング、個別訪問等によるPRは行っていません。また、特定の業者に委託することもありません。

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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