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介護給付費等の過誤申立について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2021年6月16日 最終更新日:2021年8月25日

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)の過誤申立

 既に国民健康保険団体連合会において審査決定済みの介護給付費等の誤りを訂正するためには、決定済みの実績をいったん取り下げた後に、正しい内容で再請求する必要があります。

お知らせ
・令和3年4月から過誤申立依頼書の事業所押印欄を廃止しました。
・令和3年6月から過誤申立依頼書の様式を見直し、エクセルファイルを掲載しました。

過誤申立の手順

  1. 介護給付費等の実績を取り下げる場合は、毎月20日(※1)までに「介護給付費過誤申立依頼書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書」を市へ提出してください(ファクス、電子メールは不可)
    申立事由コードについては、過誤申立事由コード表(※2)を参照してください。
  2. 翌月10日までの国保連合会への請求において正しく再請求すると、取り消した額と正しい額の差額が支払われます(実績を全額取り消す場合は、再請求の必要はありません。)。
  3. 国保連合会の審査で「返戻」となったものについては、過誤申立の必要はありません。

(※1)
20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日が締切日になります。郵送でも受付けますが、締切日必着です。
また、過誤申立の件数が大量にある場合は、提出書類や提出方法について調整しますので、介護保険課介護給付係まで事前にご連絡ください。

(※2)
・平成28年4月、介護給付適正化関係の申立理由番号を細分化しました。
・平成30年4月、介護医療院の様式番号を追加しました。

過誤申立書の提出時期の例
当初請求月 審査月 過誤申立可能月 再請求可能月
4月 5月 6月(20日締切) 7月以降

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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