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生産緑地地区の推移

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2008年7月26日 最終更新日:2017年4月20日

 昭和49年6月1日に「生産緑地法」が公布され、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適性に管理されている農地について、「生産緑地地区」として指定されています。

 市街化区域内農地の積極的な活用による、住宅・宅地供給の促進と、良好な生活環境の確保を図るうえで、残存する農地の計画的な保全もまた必要であるという考え方にたって、平成3年4月に「生産緑地法」の一部が改正されました。この改正に伴い、市街化区域内農地のうち保全する農地については、その緑地機能を積極的に評価し、より計画的、永続的な保全を図ることにより、農地と調和した良好な都市環境を保全し、うるおいのあるまちづくりを推進することとなりました。

 指定後10年以上が経過し、生産緑地地区の行為の制限解除による宅地化が進行し、その指定面積が年々減少していることから、平成15年に「三鷹市生産緑地地区指定基本方針」を改正して「三鷹市生産緑地地区追加指定基準」を定め、追加指定を行いました。今後も「三鷹市生産緑地地区指定基本方針」に基づき、生産緑地の追加指定を継続的に実施し、都市の内の創出に取り組んでいきます。

 平成29年3月31日現在、市内にある農地のうち、「生産緑地地区」は約138.22haとなっています。

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