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中小企業公害防止設備資金借入れに対する利子補給制度

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2024年4月16日

 ばい煙、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、光害など公害の発生を防止するための設備資金やディーゼルトラック・バスの低公害車などへの買い替えのための資金を金融機関から借り入れて、公害防止の設備改善を行った中小企業に対し、借り入れ資金の利子を補給します。

対象事業

  • 公害発生防止のために必要な施設・機械・器具・装置または工作物の購入・設置・改善または修理を行い、市が認定した場合
  • 現在所有しているディーゼルトラックおよびバスを廃車にして、同等程度の低公害車または九都県市指定低公害車への買換えを行い、市が認定した場合など

交付対象者

 次の要件のいずれにも該当する中小企業者です。

  • 市内に住所があり、かつ原則として市内の同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
  • 市民税等を滞納していない者

利子補給の内容

 融資金額2千万円以内で、令和6年1月から12月に支払いを行った利子のうち3分の2(年利2%以内)を補給します。

申し込み受付期間

 令和7年1月6日(月曜日)から2月28日(金曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)

受付場所

 環境政策課

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このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

ファクス 0422-45-5291

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