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三鷹市総合オンブズマン制度について
作成・発信部署:総務部 政策法務課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年12月13日
総合オンブズマン制度の目的
総合オンブズマン制度は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正で透明な市政の一層の推進を図ることを目的として2000年10月からスタートしました。
なお、総合オンブズマン制度の実施は、全国の市町村では11番目、多摩地域では初の試みです。
総合オンブズマン制度の特徴
- 市民のかたなどから苦情の申立てを受けたとき、または総合オンブズマン自らの発意に基づき問題となる事案を取り上げて調査を行い、市の機関に対して、サービス是正についての勧告や制度改善の提言を行います。
- 市長の附属機関ですが、その独立性を担保するため、委嘱と解嘱に当たっては、議会の同意を必要とします。
- 職務上の秘密を守る責務が課されています。
総合オンブズマンの定数と任期
総合オンブズマンの定数は3人以内です(現在は2人で担当しています)。任期は3年で再任も可能です。
現在、総合オンブズマンの職に就任しているのは、弁護士の中村一郎さんと杏林大学教授の片桐朝美さんです。
だれでも苦情を申し立てることができますか?
総合オンブズマンへの苦情は、市の行政に対して利害を持つかたであれば、誰でも申し立てることができます。
したがって、市民のかたはもちろん、市外在住者、外国人、法人等の団体でも、苦情の事実について利害関係があれば、苦情を申し立てることができます。
どのような苦情を申し立てることができますか?
市の機関が行っているサービスや、これに関連する職員の行為について、利害関係があれば、違法、不当、不公平、不適切などと感じた事項について苦情を申し立てることができます。
調査をしない事項はありますか?
次の事項については、総合オンブズマンの所管外事項として調査を行わないことになっています。
- 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
- 裁判等で係争中の事案に関する事項
- 法令、または条例の規定による不服申立て機関等の職務に関する事項
- 議会に関する事項
- 職員の自己の勤務内容に関する事項
- 総合オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項
また、これらの所管外事項に加え、総合オンブズマンが、苦情申立人自身の利害に関する苦情ではないと判断した場合や、虚偽の申し立てであることが判明した場合などについては調査しないことがあります。
苦情の申し立ての期間はありますか?
苦情の申し立ての期間は、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内です。
ただし、総合オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りではありません。
苦情処理の流れはどのようになっていますか?
- 総合オンブズマン事務局窓口(市役所本庁舎2階 相談・情報課窓口)や市政窓口などに備え付けの苦情申し立て書に必要事項を記入して、総合オンブズマン事務局に提出する。
- 苦情内容が調査の対象になるものであれば、総合オンブズマンが申し立て人と面談を行う。
- 総合オンブズマンが関係書類や記録を閲覧したり、関係者に事情を聴いたりして調査を行う。
- 調査の結果は、原則として、調査を開始した日の翌日から起算して45日以内に苦情申し立て人、及び市の機関に通知する。
- 必要な場合は、市の機関に対して、意見を述べたり、サービス是正についての勧告や制度改善の提言を行う。
補足事項
- 苦情の申し立ては、市役所にお越しいただけないかたのために、郵送、ファクスでも受け付けます。
- 身体が不自由などの理由により苦情申し立て書の記載が困難なかたについては、事務局が代筆します。
- 各月の総合オンブズマン執務予定日は政策法務課の総合サービス案内からご確認ください。
お問い合わせ先
総務部
政策法務課(総合オンブズマン事務局)
市役所 本庁舎3階
電話 0422-29-9165
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