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三鷹市市税条例の一部を改正いたしました
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2026年4月15日 最終更新日:2026年4月15日
地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました
主な改正内容は、次のとおりです。
軽自動車税
環境性能割の廃止
軽自動車税環境性能割について令和8年3月31日をもって廃止することに伴い、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなどの所要の措置を講ずることとしました。
グリーン化特例の適用期限の延長
燃費性能等に優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、電気軽自動車および天然ガス軽自動車を対象とした現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年延長し、令和10年3月31日とすることとしました。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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◆軽自動車税関係
市民税課税務管理係 0422-29-9193

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