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三鷹市等が売買で取得した固定資産の減免について

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2022年4月1日 最終更新日:2022年4月1日

 賦課期日後において、公共事業等により、国、地方公共団体または土地開発公社が売買で取得し、所有権移転登記及び引渡しが完了したものについて、固定資産税及び都市計画税を減免します。

減免の要件

次の要件をいずれも満たす固定資産

1 公共事業等で、国、地方公共団体または土地開発公社が売買で取得した固定資産であること

2 所有権移転登記及び引渡しが完了した固定資産であること

減免される割合

該当する固定資産に係る固定資産税・都市計画税を全額減免(申請後に納期限が来るものが対象)

減免を受けるための手続き

「固定資産税・都市計画税減免申請書」に必要事項を記載の上、三鷹市市民部資産税課に申請をしてください。

事前に資産税課へご相談ください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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