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認知症とともに生きるまち三鷹条例(仮称)(案)の骨子

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2025年12月16日 最終更新日:2025年12月16日

案件の概要

本条例は、認知症の人及び家族等が尊厳と希望を保持し、地域社会の一員として尊重され、自分らしく暮らし続けられる、ともに生きるまちの実現に寄与することを目的に制定するもので、令和8年4月の条例制定に向けてパブリックコメントを実施します。

背景

三鷹市では、「人権を尊重するまち三鷹条例(令和6年三鷹市条例第4号)」を、人権を尊重するまちづくりの上位規範に位置づけています。また、国においても「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)」が制定され、認知症施策を総合的かつ計画的に進めることが求められています。

こうした背景を踏まえ、認知症を医療や介護の問題だけでなく地域全体の課題と捉え、認知症の人を含めた市民一人ひとりが、その個性と能力を充分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ、尊厳と希望を持って暮らし続けられるまちづくりを目指し、本条例の制定に取り組むこととしました。

 検討の経過

条例検討に当たっては、認知症当事者やそのご家族等をはじめ、市内小中学校の児童・生徒や市民の皆さんへのアンケート調査、認知症対応型グループホーム等におけるヒアリング調査等のべ2,766名の多くの方々のご協力を得てご意見等をいただきました。これらの結果を踏まえ、三鷹市認知症地域支援ネットワーク会議(市民会議)において議論を進めてきました。

[参考] 「認知症とともに生きるまち三鷹条例(仮称)制定に向けた取組みについて」

 条例の方向性

三鷹市が目指す本条例では、認知症施策を進める上での最も根本的な考え方(基本理念)と、市、市民、事業者等といったまちづくりを担う各主体の責務や役割を明確にします。これにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人が尊厳と希望を持ち、一人の市民として尊重されながら、住み慣れた三鷹で自分らしく暮らし続けられる「共生社会」の実現を目指します。

認知症とともに生きるまち三鷹条例(仮称)(案)の骨子 

1 条例の目的

この条例は、認知症施策についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務・役割を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めるものです。これにより、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人及び家族等が尊厳と希望を保持し、地域社会の一員として尊重され、自分らしく暮らし続けられる、ともに生きるまちの実現に寄与することを目的とします。

 2 基本理念

認知症施策は、次の4点を基本理念として推進します。

(1) 基本的人権と意思の尊重                               認知症の人及び家族等の基本的人権が尊重され、自らの意思によって自分らしく生きることができるよう支援すること。

(2) 能力発揮と社会参加                                                        認知症の人が自らの能力を最大限に発揮し、意見表明や社会参加の機会が確保されること。

(3) 市民理解と市全体の取組                                                   全ての市民・事業者等が認知症を「自分事」として捉え、正しい知識と理解を深め、市全体で取組を推進すること。

(4) 家族等への支援                                                家族等が安心して支援を継続できるよう、負担の軽減や相談支援等の充実を図ること。

 3 市の責務

市は、基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有します。

施策の策定・実施に当たっては、認知症の人及び家族等の視点に立ち、その意見を聴くよう努めるものとします。

 4 市民及び事業者等の役割

(1) 市民の役割                                                  市民は、認知症が身近なものであると認識し、理解を深め、認知症の人や家族等への支援及び市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。

(2) 事業者等の役割                                                事業者等は、基本理念への理解を深め、以下の役割を担うよう努めるものとします。

ア 認知症の人及び家族等が利用しやすい商品・サービスの提供に配慮すること

イ 従業者が認知症に関する正しい知識・理解を深めるための教育・研修機会を設   けること

ウ 認知症の人及び家族等が希望や能力に応じて就労を継続できるよう、必要な配慮を行うこと

 5 基本的施策

市は、条例の目的を達成するため、以下の施策を講じます。

(1) 普及啓発、本人発信支援等                                          広報や教育等による普及啓発を行うとともに、認知症の人及び家族等が自らの体験や意見等を発信する機会の確保を支援します。

(2) 社会参加の機会の確保                                                認知症の人及び家族等が、その希望や関心に応じて、生きがいを持って社会に参加し、地域において交流することができるよう必要な支援を行います。

(3) 早期発見・早期支援等                                            認知症の人が、その状態に応じた適切な支援を早期から受けることができるよう、認知症の早期発見及び早期診断に資する施策を講じます。

(4) 権利擁護・意思決定支援                                           認知症の人の権利が守られ、その意思決定が尊重されるよう必要な支援を行うとともに、将来の生活や療養に関する希望をあらかじめ示すことができる よう、必要な取組を支援します。

(5) 相談支援の充実                                                  認知症の人及び家族等が、住み慣れた地域において安心して相談でき、必要な情報及び支援を得られるよう支援体制の整備を図ります。

(6) 家族介護者等支援                                                 認知症の人の身近な存在である家族等が、関係機関に気軽に相談でき、必要な支援が受けられる体制の整備を図ります。

(7) わかりやすいデザインのまちづくり                                       認知症の人が安全かつ円滑に社会生活を営むことができるよう、公共の施設等における、認知症の人の特性に配慮したまちづくりを推進します。

(8) 研究等の推進                                                      大学や研究機関等と連携し、認知症に関する先進的な研究・調査を推進し、その成果を施策に活かします。

(9) 推進計画の策定等                                                      市は、条例の目的を達成するため、認知症施策に関する計画(推進計画)を定めます。計画の策定・変更に当たっては、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、計画に基づく施策の実施状況を定期的に公表し、施策の透明性と実効性を確保します。

 6 雑則

市は、認知症施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。

パブリックコメントの状態

受付中

意見募集時期

2025年12月16日から 2026年1月9日まで

政策等の案の入手方法

認知症とともに生きるまち三鷹条例(仮称)(案)骨子等は、意見募集期間中、このページの下部の「添付ファイル」に全文を掲載するほか、相談・情報課、各市政窓口、市民協働センター及び高齢者支援課での配布、各コミュニティ・センター及び各図書館での閲覧を行います。

ご意見などの提出方法

住所、氏名、電話番号(団体の場合は、所在地、団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、下記のいずれかの方法により健康福祉部高齢者支援課へご提出ください。
[1]Logoフォーム:関連リンク内のLogoフォームリンクから
[2]メール:koreisha@city.mitaka.lg.jp
[3]ファクス:0422-48-2813
[4]郵送:〒181-8555 三鷹市健康福祉部高齢者支援課宛
[5]窓口提出:三鷹市役所本庁舎1階12番窓口 高齢者支援課まで
※件名を「認知症とともに生きるまち三鷹条例(仮称)(案)意見提出」としてください。

政策等の決定予定時期

令和8年3月 議案上程
    4月 条例施行

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 介護予防係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8388 
ファクス:0422-48-2813

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