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【報道発表】ウクライナ避難民の国保税と介護保険料を市独自に減免します
※このページは、報道機関向けに下記の日付で市の最新情報を提供した際の資料を掲載しています。ページを閲覧した時点の最新の情報とは限りませんので、ご注意ください。
作成・発信部署:企画部 広報メディア課
公開日:2022年6月21日 最終更新日:2022年6月21日
2022年6月21日 発表
独自減免を行う趣旨・概要
ウクライナからの避難民のうち身元引受人のないかた(※「特定避難民」:出入国在留管理庁が借り上げた一時滞在施設に入所中、または退所後に生活費等の支給を受けている者)について、国(出入国在留管理庁)は、国民健康保険税と介護保険料などを公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が精算・負担する仕組みを設けています。
しかし、三鷹市に転入したウクライナ避難民を含め、多くのかたはこの「特定避難民」には該当せず、国民健康保険税等について国の支援措置が全く受けられないため、市では独自に令和4年度分の国民健康保険税と介護保険料を減免し、避難民が安心して生活できるよう支援を行います。なお、この両方の独自の減免を行っている自治体の先行事例は見られません。
また、都内の市町村では、三鷹市が26人と最も多くのウクライナ避難民を受け入れており(都内全体では台東区に次いで2番目)、減免の対象となるかたは、国民健康保険税22人、介護保険料1人です。
独自減免の申請手続 負担をかけない「プッシュ型の申請手続き」で
対象者には、7月13日(水曜日)に送付する国民健康保険税の納税通知書に減免の申請書を同封します。申請書には収入や資産などの必要事項を記載する必要がありますが、対象者が国保の加入手続きを行った際に市で把握している情報を、市民部保険課であらかじめ申請書に転記しておくことで、氏名などを記載するだけで申請できる、負担をかけない「プッシュ型の申請手続」で対応します(介護保険料の1名は日本人の親族に送付)。
併せて、ウクライナ避難民への支援活動を行っている公益財団法人三鷹国際交流協会(外部リンク)と連携し、日本語の申請書の記載内容や減免の趣旨・概要、医療機関での保険証の使い方などを、ウクライナ語や英語に翻訳した説明文書を作成し、通知書に同封します。
問い合わせ
国民健康保険税について
市民部 保険課
電話 0422-29-9216
介護保険料について
健康福祉部 介護保険課
電話 0422-29-9275
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9037
ファクス:0422-76-2490