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第十二回特別弔慰金支給のお知らせ
作成・発信部署:健康福祉部 地域福祉課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月2日
第十二回特別弔慰金が支給されます
戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されることになりました。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(5年償還)の記名国債が交付されます。
第十二回特別弔慰金の支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
戦没者等と死亡当時生計関係を有していた
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
戦没者等と死亡当時生計関係を有していない
7.父母
8.孫
9.祖父母
10.兄弟姉妹
11.上記3~10以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります)
必要書類
- 請求書
- 現況申立書
- 請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
対象者によって提出書類が異なっておりますので、一度ご相談ください。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求書の受け取り方法
窓口での受け取り(予約可)
事前予約制です。こちら(外部リンク)のフォームよりご予約ください。
- 注意事項
-
- 予約のかたを優先させていただきます。
- 予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。
郵送による受け取りの場合はお問い合わせください。
問い合わせ先
健康福祉部
地域福祉課 地域福祉係
電話 0422-29-9231
このページの作成・発信部署
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9231
ファクス:0422-29-9620
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