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よくある質問と回答:住宅解体に係る届出
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
古い住宅を解体する予定ですが、建設リサイクル法の届出以外に必要ですか。
回答
平成18年8月から三鷹市まちづくり条例に基づく「環境配慮制度」に解体事業が対象となりました。
対象事業(解体事業として対象となる既存建築物)
・ 高さ10メートル超の建築物(自己居住用は除く)
・ 15戸以上の共同住宅又は長屋
・ 商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)の建築物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
・ 産業廃棄物施設、工場、指定作業場の建築物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
詳細ついては、下記関連リンク「解体事業制度の概要」をご覧ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745
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