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よくある質問と回答:選挙権の要件

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年1月17日

質問

何歳になったら選挙権がありますか。

回答

各議員または長の選挙権は次のとおりです。

衆議院議員及び参議院議員の選挙

 満18歳以上の日本国民が選挙権を有します。

東京都議会議員及び東京都知事の選挙

 満18歳以上の日本国民で引き続き3カ月以上都内の同一の市区町村に住所を有する者が選挙権を有します。

 上記の者で、その後も引き続き都内の他の市区町村に住所を移した者も選挙権を有します。

三鷹市議会議員及び三鷹市長の選挙

 満18歳以上の日本国民で引き続き3カ月以上三鷹市に住所を有する者が選挙権を有します。

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

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