ここから本文です
よくある質問と回答:交通災害共済(ちょこっと共済)の申請
作成・発信部署:都市再生部 都市交通課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
交通事故に遭ったので交通災害共済を申請したいけど、どうしたらよいですか。
回答
会員のかたが、日本国内で交通事故(歩行中の単独転倒は含みません)に遭われたときには、見舞金が支給されます。
請求方法
基本的な方法は以下のとおりですが、事故状況によって必要書類が異なるため、まずは道路交通課都市交通係(市役所5階51番窓口)にてご相談ください。
必要書類など
- 交通災害共済見舞金請求書兼決定書兼講座振込依頼書
- 会員証
- 交通事故証明書
- 治療日の記入してある医師の診断書
- 印鑑
請求書および医師の診断書の用紙は都市交通係に用意してあります。
申請窓口
都市交通係(市役所5階51番窓口)へお越しください。
請求期間
治癒(中止等も含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
振込可能な金融機関
請求者のご希望の金融機関の口座に振り込みますが、郵便局や窓口での現金でのお支払いはできません。
- 注意事項
- 事故に遭ったときまたは自分が事故を起こしたときは、どんな小さな事故でも直ちに警察署(鉄道事故については駅長)に届け出て、交通事故証明書をもらってください。交通事故証明書がないと見舞金が支給できない場合があります。
このページの作成・発信部署
都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709
ファクス:0422-48-0975
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709
ファクス:0422-48-0975