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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

作成・発信部署:防災安全部 安全安心課

公開日:2026年8月21日 最終更新日:2026年8月21日

生活道路における法定速度

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます

「生活道路」とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などが設けられていない道路のことをいいます。

法定速度が時速60キロメートルのままとなる道路

  • 道路標識または道路標示による中央線、または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路では
その速度が最高速度となります。例えば道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている中央線がない道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

車両を運転されるかたへ

  • 最高速度規制は、交通の安全と円滑な運行を確保し、ドライバーや同乗者はもちろん、歩行者や自転車利用者の安全を守るために設けられています。
  • 制限速度の範囲内であっても、道路状況や交通状況、天候などに応じて、十分に安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

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防災安全部 安全安心課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

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