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よくある質問と回答:自転車の放置禁止

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月2日

質問

自転車の放置禁止について教えてください。

回答

駅周辺などの放置自転車は、歩行者の安全な通行や緊急車両などの通行、さらには市が策定したバリアフリー基本構想を実現する上での妨げともなります。一人ひとりが駐輪マナーを守って、放置自転車のない快適な街づくりにご協力ください。
放置禁止区域内の歩道・車道などに放置されている自転車・50cc以下の原動機付き自転車は撤去します。
駐輪場を正しく利用していない自転車などは撤去します。
・駐輪場に長期間(7日間以上)放置されている自転車等
・その他正しい利用がされていない自転車等
※駐輪場により利用形態が異なりますので、よく確認のうえご利用ください。

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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