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よくある質問と回答:アスベスト飛散防止に関する届出

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月19日

質問

アスベストを含有する建築物や工作物を解体または改修する場合の届出関係(大気汚染防止法、東京都環境確保条例)について教えてください。

回答

アスベストを吸い込むことが原因であると確認されている疾病は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫等があります。
解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査し、その結果を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果を書面で説明しなければなりません。
事前調査の結果、吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体・改修する場合は、工事開始日の14日前までに届出が必要です。
届出が必要なアスベスト含有建材の種類や届出方法等、詳細については下記の届出先にお問い合わせください。

届出先

延べ面積が2000平方メートル未満の建築物

 生活環境部環境政策課(三鷹市役所第二庁舎2階)

延べ面積が2000平方メートル以上の建築物とすべての工作物

 東京都多摩環境事務所環境改善課大気係(立川市錦町四丁目6番3号 電話042-523-0238

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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