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よくある質問と回答:工場設置の際の公害関係の手続き

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月19日

質問

東京都環境確保条例に該当する工場を設置または変更する際に、提出する書類はありますか。

回答

設置・変更の認可(条例第81・82条)
工場を設置・変更するには、あらかじめ市長の認可が必要です。ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。
工場設置(変更)認可申請書を提出してください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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