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よくある質問と回答:コンテナ倉庫は建築物か

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月3日

質問

コンテナ倉庫を設置する場合は、建築物になり確認申請は必要ですか。

回答

コンテナ倉庫は、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当します。このことは、平成16年12月6日付け国住指第2174号の国土交通省技術的助言にて示されています。一定の規模等により確認申請が必要になります。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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