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コンテナは建築物です(確認申請が必要です)

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2008年7月6日 最終更新日:2009年2月26日

 コンテナを設置して倉庫等として使用するときは、建築基準法に基づく確認申請が必要となり「確認済証」がないと設置できません。

 簡単に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するためです。

 確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
 また、都市計画で定められた用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、コンテナを貸し倉庫等として設置することはできません。

 コンテナ設置を検討または業者等からの勧誘があった際には、事前に建築指導課までご相談ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

内線2826

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