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よくある質問と回答:擁壁の手続き
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月3日
質問
擁壁を作る場合、手続きが必要ですか。
回答
宅地造成規制区域内の宅地造成に伴う擁壁(切土や盛土部で斜面の土が崩れるのを防ぐために設けられる壁のような構造物のこと)の場合は、都知事の宅地造成許可が必要になります。宅地造成を伴わずに、高さが2メートルを超える擁壁を築造する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
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