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よくある質問と回答:角地緩和の適用条件
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年3月6日
質問
計画敷地が角地緩和の適用を受けられるか教えてください。
回答
計画敷地が三鷹市建築基準法施行細則第48条に定める敷地の場合に、角地緩和の適用を受けることができます。なお、道路後退やすみ切りの整備が必要な敷地については、原則、建築確認申請までに後退整備を行う必要があります。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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