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よくある質問と回答:角地緩和の適用条件

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年3月6日

質問

計画敷地が角地緩和の適用を受けられるか教えてください。

回答

計画敷地が三鷹市建築基準法施行細則第48条に定める敷地の場合に、角地緩和の適用を受けることができます。なお、道路後退やすみ切りの整備が必要な敷地については、原則、建築確認申請までに後退整備を行う必要があります。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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