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よくある質問と回答:外国の方式で婚姻した場合の日本での届出

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月18日

質問

外国人と外国の方式で婚姻したのですが、日本での届出はどのようにすればいいですか。

回答

婚姻届を提出します。必要なものは次のとおりです。

  1. 婚姻届
  2. 外国の方式で婚姻が成立しているかたは婚姻証書
  3. 婚姻証書の日本語訳文(翻訳者の氏名の記入が必要です)
  4. 日本人のかたについては戸籍謄本もしくは全部事項証明書(すでに三鷹市に本籍があるかたについては不要です)
  5. 外国人のかたについては一般的には、パスポート等、国籍を証明するものが必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
  6. 印鑑(婚姻届の訂正に必要な場合があります)。外国人のかたでご使用の印鑑がある場合はお持ちください。

婚姻届提出にあたっての主な注意点については、下記関連リンクをご参照ください。
お問い合わせは、市民部市民課戸籍記録係 電話 0422-45-1151 内線2333

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 戸籍記録係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9192 
ファクス:0422-45-1298

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