ここから本文です
よくある質問と回答:外国の方式で婚姻した場合の日本での届出
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月18日
質問
外国人と外国の方式で婚姻したのですが、日本での届出はどのようにすればいいですか。
回答
婚姻届を提出します。必要なものは次のとおりです。
- 婚姻届
- 外国の方式で婚姻が成立しているかたは婚姻証書
- 婚姻証書の日本語訳文(翻訳者の氏名の記入が必要です)
- 日本人のかたについては戸籍謄本もしくは全部事項証明書(すでに三鷹市に本籍があるかたについては不要です)
- 外国人のかたについては一般的には、パスポート等、国籍を証明するものが必要ですが、必要な書類は国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
- 印鑑(婚姻届の訂正に必要な場合があります)。外国人のかたでご使用の印鑑がある場合はお持ちください。
婚姻届提出にあたっての主な注意点については、下記関連リンクをご参照ください。
お問い合わせは、市民部市民課戸籍記録係 電話 0422-45-1151 内線2333