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よくある質問と回答:外国人住民の子の出生手続き
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月21日
質問
外国人同士の夫婦に子どもが生まれました。どのような手続きが必要ですか?
回答
外国籍のかたが日本で出生した場合は、14日以内に市役所本庁舎1階8番窓口に出生届を出していただくほか、60日を超えて日本に在留するかたは、30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可の申請をしてください。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
父母のどちらか一方が特別永住者の場合は、出生から60日以内に、市役所本庁舎1階市民課7番窓口で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を得ることができます。詳しくは出生の届出時に市民課の窓口にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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