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よくある質問と回答:国外からの戸籍の謄抄本・附票の請求方法

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2016年1月21日 最終更新日:2020年3月31日

質問

国外に在住していますが、戸籍謄本・抄本はどのように取り寄せればよいでしょうか。

回答

下記の必要書類をご用意いただき、市民課届出・証明係へ送付してください。

送付先
〒181-8555(専用郵便番号のため住所は不要です)
三鷹市役所 市民課 届出・証明係

請求者ご本人が郵送請求をする場合

1 次の内容を記入した請求書

  1. 氏名、現住所、生年月日、連絡先(昼間に連絡が可能な電話番号またはメールアドレス)
  2. 必要な証明書に関する情報
    • 本籍(町名や番地などを正確にご記入ください)、筆頭者
    • 必要とする証明書の種類と通数(例「戸籍謄本1通」「○○様の戸籍抄本1通」など)

2 ご本人確認ができるもの

パスポートの写しなど

3 ご本人の現住所を確認できるもの

現住所の書かれた免許証や消印つきの本人宛郵便物の写しなど

4 返信用封筒

上記3の資料で確認できる住所を宛先として記入したもの

5 手数料・返送料

  • 書留や保険付き郵便などで手数料・返送料分の現金(日本円)をお送りください。
  • 返送料は、航空便・EMS(国際スピード郵便)・船便など、送付方法により金額や到着までの日数が異なりますので、あらかじめお調べいただいた金額をご用意ください。なお、書留や保険付き郵便などを取り扱っていない国にお住まいのかたは、日本在住の知り合いのかたに、手数料並びに送料分の定額小為替を別便で送付していただくなど、対応をご相談ください。

ご本人以外のかたが代理で請求する場合

直系尊属・卑属(外国籍のかたを含む)に委任する場合

 配偶者、父母、祖父母、子、孫 等の直系尊属・卑属のかたには戸籍の請求権があります。窓口請求の場合、来庁するかたの本人確認書類があれば請求可能です。
 郵送での請求の場合は、ご本人による請求と同様の必要書類(上記)を送付してください(ただし、日本からの請求の場合、手数料は郵便局で定額小為替を購入し、返送料は切手を返信用封筒に貼ってください)。

直系尊属・卑属以外のかたに委任する場合

 窓口請求の場合、戸籍の請求権のあるかたからご本人様に自署および押印していただいた委任状と、来庁者の本人確認書類が必要です。
 郵送請求の場合は、委任状に加え、直系尊属・卑属からの請求と同様の書類を送付してください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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