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よくある質問と回答:住民税の徴収方法の変更
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月18日
質問
住民税を給与から差し引きたいのですがどうすればよいですか。
回答
前年中に給与所得があり、住民税(普通徴収分)の支払期限(納期限)が過ぎていない場合は、勤務先から市に特別徴収切替申請書を提出していただくことにより、住民税を給与から特別徴収(差し引き)をすることができます。勤務先の給与担当者に納税通知書を持参し、ご相談ください。なお、65歳以上のかたについては、公的年金に係る所得に係る住民税は給与からの特別徴収はできませんので、ご注意ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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