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よくある質問と回答:法人市民税の均等割の月割計算

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

事業年度の途中にほかの市町村から三鷹市に移転し、はじめての確定申告をします。法人市民税の均等割の月割計算はどうなりますか。

回答

三鷹市内に存在する月数を暦に従って計算し、例えば10日間というように1カ月に満たない場合は1カ月とし、3カ月と25日というように1カ月を超えて端数が生じた場合は端数を切り捨てて3カ月となります。

計算例:事業年度末が3月31日で均等割の年税額が5万円の法人が7月7日に三鷹市に移転した場合

三鷹市内に存在する期間が8カ月と25日となり25日を切り捨てて8カ月で計算します。
50000×8÷12=33333.333…となり、100円未満を切り捨てるので、均等割の税額は33,300円となります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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