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よくある質問と回答:後期高齢者医療被保険者への高額介護合算療養費支給
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2023年3月22日
質問
後期高齢者医療被保険者に高額介護合算療養費が支給されると聞いたのですが、どのような場合に支給されますか。
回答
医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
世帯での1年間の後期高齢者医療保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、それぞれの制度から払い戻しされます。後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。また、自己負担額が500円以下の場合は支給されません。
後期高齢者医療保険+介護保険 世帯単位の自己負担額限度額(年額)
- 現役並み所得3(自己負担割合が3割のかたで、課税所得690万円以上)212万円
- 現役並み所得2(自己負担割合が3割のかたで、課税所得380万円以上)141万円
- 現役並み所得1(自己負担割合が3割のかたで、課税所得145万円以上)67万円
- 一般1、2(自己負担額1割と2割のかた)56万円
- 区分2(自己負担割合が1割のかたで、住民税非課税世帯)31万円
- 区分1(自己負担割合が1割のかたで、住民税非課税世帯等)19万円
計算期間 毎年8月から翌年7月までの1年間
※区分2は世帯全員が住民税非課税であるかた。区分1は世帯全員が住民税非課税であって、世帯員全員の各種所得の金額(ただし、収入が公的年金の場合は、控除額を80万円として所得の計算をする)がいずれも0円である場合、または老齢福祉年金受給者です。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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