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よくある質問と回答:剪定枝の処分方法

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2018年8月6日

質問

庭木を剪定した枝木の処分はどうしたらいいですか。

回答

ご自分で剪定される場合

枝木(長さ80センチメートル、直径50センチメートル以下に束ねたもの)3束までは、通常の燃やせるごみの日に出してください。その際、麻ひも等で束ねて、決して針金では束ねないでください。
ただし、幹の直径が8センチメートル以上の場合は、8センチメートル以下になるように、縦に割るか輪切りにするか工夫して出してください。ふじみ衛生組合では、幹の太さが8センチメートル以上あると燃え切らずに残ってしまいますので、収集できません。
なお、剪定枝は3束までは無料で収集いたします。

枝木が4束以上ある場合は、多量ごみになりますので、粗大ごみ受付センター(電話番号:03-5715-1212)に申し込みしていただいて有料で収集になります。

また、ご自分で焼却場(クリーンプラザふじみ 調布市深大寺東町七丁目50番地30)に持ち込むこともできます(有料)。その際には事前にふじみ衛生組合(電話番号:042-482-5497)へご連絡ください。

業者に剪定してもらう場合

業者自らが処分することを契約時に確認してください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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