緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2015年1月18日1面

■市民税・都民税と所得税の申告が始まります

申告が必要な方はお早めに!
 市民税・都民税、所得税の申告期間は、2月16日(月)〜3月16日(月)です。特に3月は受付窓口が大変混雑するため、早めの提出をお願いします。平成26年分の収入と所得控除などの申告は、市民税・都民税の税額決定のほか、国民健康保険税・介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税(非課税)証明書の交付にも必要です。

[問]市民税課TEL内線2342、武蔵野税務署TEL53-1311


■市民税・都民税&所得税早わかりチャート

スタート
●年末調整を受けていない給与収入がある(例:中途退職、アルバイト、年収2,000万円超の方など)。
●給与所得の年末調整は受けたが、それ以外の所得が20万円を超えている。
●給与所得の年末調整は受けたが、控除を受けていない
 控除(医療費控除など)があり、所得税の還付を受けられる。(※)
●公的年金等の収入が400万円を超えている。
●公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
●公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得は20万円以下だが、医療費控除などの控除があり、所得税の還付を受けられる。(※)
●土地・建物などの譲渡所得、生命保険料の満期返戻金などの一時所得があり、所得税を納める必要がある。
●事業所得や不動産所得などがあり所得税を納める必要がある、または予定納税・源泉徴収に係る所得税の還付を受けられる。(※)
●純損失または雑損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
※所得税は、所得金額・所得控除金額などの内容により計算した所得税額よりも、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合に、その差額が還付されます。還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください。

一つでもチェックが入った方は

一つも当てはまらない方は
●給与収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている。
●公的年金等の収入のみで、所得控除などの内容を全て記載した「公的年金等支払報告書」が市に提出されている。
●市内に居住する人の税法上の扶養親族であり、前年中の合計所得が35万円以下である。

一つでもチェックが入った方は
申告は不要です

一つも当てはまらない方は

※詳細はPDFをご覧ください。


■税務署で所得税の確定申告をしましょう

[申][問]武蔵野税務署TEL53-1311

所得税等申告受付
[日]2月16日(月)〜3月16日(月)(1)受付=午前8時30分から、(2)相談=午前9時〜午後5時(土・日曜日を除く。ただし、2月22日と3月1日の日曜日は受付)、(3)e-Tax(電子申告)=24時間(くわしくは2面参照)
※所得税の還付申告書は既に受け付けています。
[所]武蔵野税務署
(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
※申告書は同税務署または国税庁ホームページ[HP]http://www.nta.go.jp/で入手できます。
※駐車場は使用できないため、自家用車での来署はご遠慮ください。
※復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。

小規模納税者などのための税理士による無料申告相談
[日]2月3日(火)・4日(水)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時(終了1時間前まで受付)
[所]三鷹市公会堂さんさん館
※申告のみの受付は行っておりません。


■三鷹市に市民税・都民税の申告をしましょう

[申][問]市民税課TEL内線2342

市民税・都民税申告受付専用会場
[日]2月16日(月)〜3月16日(月)午前9時〜午後4時30分(土・日曜日を除く)
[所]市役所第二庁舎4階会議室
※上記会場の開設時間内に来られない方に限り、市民税課(市役所2階27番窓口)で午前8時30分〜9時・午後4時30分〜5時、市政窓口で午前8時30分〜午後5時に、申告を受け付けます(いずれも土・日曜日を除く)。
[物](1)平成27年度市民税・都民税申告書、(2)平成26年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票・支払調書など)、(3)平成26年中に支払った金額を確認できる保険料の控除証明書、医療費・雑損・寄附金などの領収書など
※申告書は2月6日(金)から同課、市政窓口で配付します。前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、市から2月6日(金)に郵送します。
◇上記会場開設期間中に、税理士による所得税の確定申告無料相談を行います。くわしくは2面をご覧ください。

 平成27年1月1日現在にお住まいの市区町村に申告してください。なお、所得がなく、(1)市外居住者の税法上の扶養親族の方、(2)誰の扶養親族にもなっていない方(仕送り、遺族年金などの非課税所得で暮らしていた方など)も申告が必要になりますので、ご注意ください。

郵送による市民税・都民税の申告、インターネットによる確定申告(e-Tax)については、2面をご覧ください。


■市長コラム「『マイナンバー制度』にご注目を」

三鷹市長 清原慶子

 平成25年5月31日に、「社会保障・税番号制度」の創設に向けた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び関連法が公布されました。今年はこのいわゆる「マイナンバー」に関する制度が施行されることから、準備が本格化します。

 平成25年4月5日、私は衆議院の内閣委員会にこの法律の制定について、基礎自治体の立場からの意見を聴きたいと参考人として招致されました。私は、具体的事例に基づき、様々な行政手続において、マイナンバーによる市民の皆様の資格確認に要する手続の簡素化や負担軽減及び手続の漏れや遅れによる不利益の防止につながる機能を活かすことの有用性を述べました。

 また、個人番号の利用を最適化するための諸課題として、個人番号カードの発行を市町村が行う場合の国支援の不可欠性、「特定個人情報保護委員会」の意義、情報ネットワークの安全性と個人情報保護及び悪用防止等の確保や運用のための財源確保の必要性、災害時及び復興時に有効性を持つことなどについて意見を述べました。今は、政府IT総合戦略本部のマイナンバー等分科会の委員として市民及び自治体の視点から地域の声を発言しています。

 今年の10月以降、12桁の番号が市民の皆様お一人おひとりに通知される予定です。平成28年1月からは、個人番号カードを市役所で交付することになっています。自動交付機で住民票の写しや印鑑登録証明書などを受け取る際には、暗証番号を登録した住民基本台帳カードや市民カードをご利用いただいてきましたが、来年からは暗証番号を登録した個人番号カードでもご利用いただけます。制度の概要については、今号の広報みたか4・5面でご説明していますので、ぜひお読みいただき、ご理解を深めていただければと思います。

 なお、三鷹市では昨年10月1日に番号制度推進本部を設置しました。市長を本部長とし、すべての部長が本部員で、事務局には担当課長を置いています(写真)。どうぞ、マイナンバー制度にご注目をお願いします。

※詳細はPDFをご覧ください。

三鷹市長メールマガジン
市長のメッセージ、活動記録、部課長コラム、新着情報などをお届けします。登録は、市ホームページまたは携帯サイトからどうぞ。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

▲このページの先頭へ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


   
三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)