緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2015年1月18日2面

■市民税・都民税の申告は、便利な郵送をご利用ください

 例年、申告会場は大変混雑するため、郵送による申告をお勧めします。

[人](1)源泉徴収票など収入および所得控除の金額を確認できる書類(原本)を添付でき、医療費控除がない方、(2)非課税所得のみの方または収入がない方、(3)市外に居住している人の税法上の扶養親族となっている方
[申]「〒181-8555市民税課」へ [問]同課TEL内線2342


■確定申告は便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください

 所得税や贈与税の申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Tax(電子申告)で送信できます。確定申告期間中(3月16日(月)まで)は24時間、土・日曜日でも申告書の提出が可能です。

e-Tax [HP]http://www.e-tax.nta.go.jp/
※「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷し、税務署へ提出することもできます。
※e-Taxを利用するには、市役所での電子証明書の発行手続き(右記)と、ICカードリーダライタ(家電量販店などで販売)が必要です。
※所得税の確定申告は税務署宛てに郵送でも申告できます。
[問]武蔵野税務署TEL53-1311

電子証明書の発行
[日]午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
[所]市民課(市役所1階7番窓口)
[¥]500円
[物]住民基本台帳カード、官公署発行の顔写真付き本人確認書類
[申][問]同課TEL内線2326へ


■税理士による所得税の確定申告無料相談

[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で住宅借入金等特別控除がない方(譲渡所得のある方を除く)
[日]2月16日(月)〜3月16日(月)午前9時〜11時、午後1時〜3時(土・日曜日を除く)
[所]市役所第二庁舎4階会議室
[物]印鑑、平成26年中の収入を確認できる書類、控除のための証明書や領収書、還付を受ける場合は口座番号が分かるもの
[問]市民税課TEL内線2342


■個人住民税の住宅ローン控除が平成27年度課税から変わります

 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、平成27年度課税から、次のとおり適用期限を入居年が平成29年のものまで3年延長するとともに、控除限度額が引き上げられました。
【改正後の内容】
 前年分の所得税において住宅ローン控除(特定増改築等の住宅ローン控除を除く)の適用を受ける方(入居年が平成11年〜18年、または平成21年〜29年に限る)のうち、所得税の住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合、次のA、Bのいずれか小さい金額を個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額として個人住民税の所得割額から控除します。
A. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額
B. 所得税の課税総所得金額等の額の5%に相当する額(上限97,500円)
  ただし、居住開始年月日が平成26年4月1日〜29年12月31日で、かつ、住宅の取得に要した費用等に対する消費税等の税率が8%または10%である場合、「所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限額136,500円)」になります。


■所得税確定申告で控除を受けるかたへ


■介護保険料は社会保険料控除の対象です

 控除対象金額は、平成26年1〜12月に支払った介護保険料の合計額です。下記の書類で納付額をご確認ください。
確認書類(第1号被保険者〈65歳以上〉の方)
 ・特別徴収(年金からの差し引き)=日本年金機構または共済組合から送られる平成26年分公的年金等の源泉徴収票
 ・普通徴収(納付書での支払い)=三鷹市介護保険料領収書
 ・普通徴収(口座振替)=口座の通帳または1月15日に市から送付した「納付済金額のお知らせ」
※65歳未満の方は、加入する健康保険組合などに確認してください。

[問]高齢者支援課TEL内線2687


■介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です

 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除の対象になる費用の内容など、くわしくは市ホームページをご覧になるか、高齢者支援課へお問い合わせください。

[問]同課TEL内線2684

控除の対象となるサービスと控除費用
※詳細はPDFをご覧ください。


■おむつ代医療費控除、障害者控除の証明書を発行します

 証明書の発行は毎年申請が必要です。書類は受付から1週間程度で郵送します。
寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定の通知を受けていて、寝たきりで尿失禁などの可能性が介護認定資料で確認できる方
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。
※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除認定書
[人]65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
※身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は申請が不要です。

[申][問]高齢者支援課(市役所1階11番窓口)TEL内線2682へ。申請書は市ホームページからも入手できます


■高額医療・高額介護合算療養費を支給します

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担を軽減するため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方には、申請により、超過した分の額を支給します。

支給要件
 医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成25年8月1日〜26年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象になりません)。

※詳細はPDFをご覧ください。
※1 高額療養費や高額介護(介護予防)サービス費の支給額を除いた自己負担額が対象です。
※2 70歳以上で3割負担の方。
※3 70歳未満で総所得金額などから33万円を差し引いた額が600万円を超える世帯(国保未加入の世帯主は含めない)。
※4 ほかのどの所得区分にも該当しない世帯。
※5 70歳以上で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯。
※6 70歳以上で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が住民税非課税で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯(年金収入のみの方は、受給額80万円以下)。ただし、低所得者1の世帯で介護(介護予防)サービス費の利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記どおりの負担限度額で計算され、介護保険者からの支給は低所得者2の自己負担限度額31万円で計算されます。
※7 70歳未満で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が住民税非課税の世帯。

申請方法
 26年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。
(1)三鷹市国民健康保険に加入の方
 市から2月中に該当世帯へ案内を送付する予定です。
(2)後期高齢者医療制度に加入の方
 東京都後期高齢者医療広域連合が2月中に該当世帯へ案内を送付する予定です。
[申]いずれも申請書を直接または郵送で(1)「〒181-8555保険課」(市役所1階9番窓口)、(2)「〒181-8555保険課高齢者医療係」(市役所1階10番窓口)へ

(1)(2)以外で、職場などの医療保険等に加入の方
 加入している医療保険者にお問い合わせください。
 なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。証明書の発行は、医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ持参し、被保険者ごとに申請してください。証明書は後日郵送します。
※高額医療・高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過すると時効となり申請できません。
※計算期間内に加入する医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付して、26年7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請してください。

[問]国民健康保険の方=保険課国保給付係TEL内線2386、後期高齢者医療制度の方=保険課高齢者医療係TEL内線2384、介護保険の自己負担額証明書について=高齢者支援課TEL内線2684


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)