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三鷹市長交際費支出基準

作成・発信部署:企画部 市長室

公開日:2015年10月1日 最終更新日:2015年11月5日

平成18年7月 1日施行
平成20年3月14日改正
平成27年10月1日改正

趣旨

第1条 この基準は、市長又は副市長(以下「市長等」という。)が、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出内容の公表その他支出の基準について、必要な事項を定めるものとする。

種別及び支出範囲

第2条 交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 祝金

祝金は、各種総会、大会、式典、行事等に市長等が出席する場合に限り、原則として5,000円を支出する。職員が、市長等に代って又は市を代表して出席する場合も、市長等が出席する場合に準じて支出する。

(2) 会費

会費は、各種会合等に市長等が出席する場合に限り、その会費等の実費を支出する。この場合において、実費の額が不明である場合は、原則として5,000円を支出する。職員が、市長等に代って又は市を代表して出席する場合も、市長等が出席する場合に準じて支出する。

(3) 弔慰金

弔慰金は、名誉市民、市政功労者又は市政関係者等の本人、配偶者若しくは一親等親族の死亡に際し、供花料、香典等として支出する。

(4) 見舞金

見舞金は、市政功労者又は市政関係者等の本人、配偶者若しくは一親等親族の病気、入院等の見舞いに際し支出する。

(5) その他

前各号に規定するもののほか、外部の個人又は団体との渉外等に際し、市長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する。
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、宗教団体、政党及び出資団体の事業については、交際費を支出しない。

支出内容の公表

第3条 この基準に基づく交際費の支出内容については、公表する。
2 前項の公表は、毎月、当月分を翌月15日までに三鷹市ホームページに掲載するとともに、市長が指定する場所において縦覧に供することにより行うものとする。

委任

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この基準は、平成18年7月1日から施行する。

附則

この基準は、平成20年3月14日から施行する。

附則

この基準は、平成27年10月1日から施行する。

このページの作成・発信部署

企画部 市長室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2011) 
ファクス:0422-48-2593

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