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子どもの権利に関する相談
作成・発信部署:子ども政策部 子ども・若者政策課
公開日:2026年10月15日 最終更新日:2026年10月15日
子どもの権利に関する相談ができます
相談について
※ページみぎうえの「やさしい日本語」をクリックすると、ふりがながひょうじされます。
家のこと、友だちのこと、学校のことなどで困っていることはありませんか。
もやもやしているとき、だれかに話をきいてほしいときは、子どもの権利擁護委員に相談ができます。
【例】
- あそぶ時間がない
- 話をきいてくれない
- いやなことをされた
- 仲間はずれにされた
- 学校に行きづらい
子どもの権利擁護委員は、相談を受けて、子どものみなさんにとって最もよい解決方法を一緒に考え、解決に向けたお手伝いをします。
相談内容や名前などの大切な情報は、しっかりと守りますので、安心して相談してください。
だれが相談できますか?
三鷹市に在住、在学、在勤の子ども(18歳未満)
※高校生相当の方は、18歳でも対象となります。
※保護者や家族など、上記の子どもに関わる大人の方からの問い合わせも受け付けています。
どんな人が相談にのってくれますか?
弁護士や社会福祉士など、法律、福祉、教育等の専門分野で優れた見識を有する「子どもの権利擁護委員」が相談に応じます。
子どもの権利擁護委員は、子どもの権利侵害からの救済を図るため、市長の附属機関として設置しています。
| 氏名 | 備考 |
|---|---|
| 赤嶺 恵理(あかみね えり) | 大学准教授、社会福祉士 |
| 秋山 俊(あきやま しゅん) | 弁護士 |
| 笠井 香奈(かさい かな) | 弁護士 |
| 神田 恭司(かんだ きょうじ) | 大学教授 |
いつ相談できますか?
令和8年度
10月
21日(水曜日)、27日(火曜日)、28日(水曜日)、30日(金曜日)
※事前に予約が必要です。
※令和9年11月以降の相談日は、決まり次第お知らせします。
相談時間
午後1時30分から4時まで
どこで相談できますか?
三鷹市役所
本庁舎
三鷹市野崎一丁目1番1号
※相談場所のくわしいご案内は、相談の予約時にお知らせします。
※上記の場所に行くことが難しい場合は、子ども・若者政策課(0422‐29‐9671)へご相談ください。
相談したいときはどうすればいいですか?
お電話または申込フォームからお申し込みください。
子ども・若者政策課
電話:0422-29-9671
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9671
ファクス:0422-29-9619

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