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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2026年4月2日 最終更新日:2026年4月2日

地域介護・福祉空間整備等施設整備事業交付金

高齢者施設の防災・減災対策を推進することを目的とした交付金です。

対象事業

  • スプリンクラー設備等整備
  • 水害対策強化
  • 耐震化整備
  • 大規模修繕
  • 非常用自家発電設備整備
  • 給水設備整備
  • ブロック塀等改修整備
  • 介護施設等の換気設備の設置

対象事業所及び補助金額

定員29人以下の地域密着型・小規模施設等が対象事業所となります。事業所ごとに対象事業が異なり、補助金額が決まっていますのでご注意ください。詳しくは添付文書「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(案)」をご確認ください。

提出方法

提出日時(締切)

令和8年4月3日(金曜日)までに三鷹市介護保険課介護事業者指導係へ事前連絡の上、4月8日(水曜日)までに提出書類をメールにてご送付ください。

提出先

kaigo@city.mitaka.lg.jp

提出書類

(1)「防災・減災等市町村事業整備計画書」(別添様式第1号)
(2)「整備計画一覧表」(別添3)

※該当する事業分のみ

別添3に関係する以下の資料を付すこと(施設ごと)。

  1. 平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  2. 見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
    (原則、公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見を複数提出すること)
  3. 「補助対象面積確認シート」(別添4)(必要に応じて)

注意事項

  • 原則として、業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設は対象外です。
  • 建築基準法や消防法施行令等法令違反に当たる状態を改善するための申請はできません。
  • 厚生労働省が交付の可否を決定します。要件を満たしている場合でも交付されないことがあります。
  • 厚生労働省の内示後、三鷹市の補正予算の成立が必要となります。三鷹市からの補助内示決定前に工事を行うことは出来ません。
  • 一次協議(4月)受付期間中に申請をお願いします。三鷹市では追加協議は実施しません。
  • 交付金を活用して整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震時に転倒することがないよう耐震性を確保する必要があります。(耐震性が確保されていることが分かる資料を整備する必要もあります)。
  • 交付申請、実績報告の提出方法は、その都度三鷹市から連絡いたします。
  • 交付を受けて施設を整備した後、事業の休止・廃止の時期によって交付金の返還義務が生じる場合や財産の処分に制限がかかる場合があります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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