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令和7年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯1万5千円)

作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室

公開日:2026年3月11日 最終更新日:2026年3月11日

令和7年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯1万5千円)

物価高騰による負担が特に大きい低所得世帯への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し同給付金を給付します。

    対象者

    令和7年度住民税非課税世帯

    基準日(令和8年1月1日)において三鷹市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税である世帯のうち、以下の給付要件を満たす世帯の世帯主

    令和7年度住民税均等割のみ課税世帯

    基準日(令和8年1月1日)において三鷹市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または、令和7年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯のうち、以下の給付要件を満たす世帯の世帯主

    給付要件

    1. 世帯の全員が、令和7年度住民税が課されている別世帯の親族等の扶養を受けていない。
    2. 世帯の中に、令和7年度住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告であるかたがいない。
    3. 世帯の中に、租税条約による令和7年度住民税の免除を届け出ているかたがいない。
    注意事項
    • 令和7年度住民税は、令和6年11日から令和6年1231日までの所得に基づき課されるものです。
    • 住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、ご家族に確認してください。
      <対象外となるケースの例>
      ・親御様(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生
      ・就職するまで親御様(課税者)に扶養されていた一人暮らしの新社会人
      ・お子さま(課税者)に扶養されている親御様
      ・単身赴任中の夫(妻)に扶養されている妻(夫)
      ・一人暮らしをしている青色事業専従者・事業専従者(白色)
       ※扶養親族には、青色事業専従者・事業専従者(白色)を含みます。
    • 単身世帯のかたが給付金を受給する前に亡くなった場合は、給付金は給付されません。

    給付額

    1世帯当たり1万5千円

    ※本給付金は、法令により差押禁止及び非課税の取り扱いになります。

    申請方法

    「支給のお知らせ」が届く世帯

    三鷹市から「令和5年度以降の価格高騰重点支援給付金」または「定額減税補足給付金」を受給し、市で対象であることを確認できた世帯の世帯主には、「支給のお知らせ」を令和8年3月25日(水曜日)以降順次発送する予定です。

    支給のお知らせ」が届いたかたは原則、お手続き不要です。
    ただし、振込先の口座変更を希望されるかたや、受給の辞退をされるかたはお手続きが必要です。詳細は「支給のお知らせ」をご確認ください。

    ※令和5年度以降の価格高騰重点支援給付金とは「令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・10万円)」及び「令和6年度価格高騰重点支援給付金(10万円・3万円)」のことを指します。

    「確認書」が届く世帯

    支給のための情報を一部確認できなかったかたには、給付要件を確認するための「確認書」令和8年4月1日(水曜日)以降順次発送する予定です。

    「確認書」が届いたかたはお手続きが必要です。
    給付要件を確認のうえインターネットで申請いただくか、「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。インターネットでの申請をご希望のかたは「確認書」に同封のご案内をご確認ください。

    ※三鷹市から「令和5年度以降の価格高騰重点支援給付金」または「定額減税補足給付金」を受給した場合でも「今回の給付要件を満たすか不明なかた」や「受給時と世帯構成が異なるかた」には、給付要件を確認するための「確認書」を発送いたします。

    【概要】発送物別の手続き要否や発送時期・給付時期等について

    発送物の種類

    手続き要否 発送時期
    (予定)
    給付時期
    (予定)
    「支給のお知らせ」が届く世帯 原則不要 3月25日
    (水曜日)
    以降順次
    4月16日
    (木曜日)
    以降順次
    「確認書」が届く世帯
    必要 4月1日
    (水曜日)
    以降順次
    4月30日
    (木曜日)
    以降順次

    【準備中】三鷹市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かなかった世帯

    ※申請書は現在準備中です。

    令和7年1月2日~12月31日に当市へ転入したかたを含む世帯や、配偶者等からの暴力(DV)で三鷹市に避難している世帯など、以下に該当する場合は、「申請書」等の提出により給付金を受給できる可能性があります。
    ページ下部の「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類とあわせて郵送または窓口で提出してください。

    1 転入または修正申告をされたかた
    • 世帯の中に令和7年1月2日以降に転入し、三鷹市で課税状況を確認出来なかったかたがいる世帯
    • 基準日(令和8年1月1日)以降の修正申告等により、令和7年度住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税になる世帯
    必要書類
    • 【準備中】令和7年度価格高騰重点支援給付金(1万5千円)申請書
    • 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)
    • 申請者(世帯主)本人名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

    ※以下のいずれかに該当する世帯は、必要書類に加えて記載の書類をご提出ください。

    令和7年1月2日以降に他の市区町村から転入されたかた

    令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」の世帯全員分の写し(コピー)

    海外から転入されたかた

    令和6年(2024年)12月31日以降の出入国の全てが分かるパスポートの写し(コピー)

    修正申告されたかた

    修正後の「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」の写し(コピー)

    2 その他の世帯
    • 基準日(令和8年1月1日)以前に、課税対象者であったかたの死亡等により、そのかたを除いた世帯全員が令和7年度住民税非課税または均等割のみ課税になる世帯 
    • 基準日(令和8年1月1日)以前に、配偶者と離婚し、本人が属する世帯が令和7年度住民税非課税または均等割のみ課税になる世帯 (元配偶者による扶養の有無は問いません。)
    • 基準日(令和8年1月1日)時点で、三鷹市に住民登録がないものの、配偶者等からの暴力(DV)等で三鷹市に避難している世帯
    • 基準日(令和8年1月1日)時点で、日本国内で生活していたものの、国内のいずれの市区町村にも住民登録が無く、基準日の翌日以降に三鷹市に新たに住民登録をした世帯
    必要書類
    必要書類につきましては三鷹市重点支援給付金コールセンター(0422-29-9617)までお問い合わせください。

    申請期限

    令和8年6月30日(火曜日)消印有効

    給付時期

    「支給のお知らせ」が届く世帯

    令和8年4月16日(木曜日)より順次支給予定

    「確認書」が届く世帯

    令和8年4月30日(木曜日)より順次給付予定

    不備のない「確認書」等の返送を受理した日から概ね30日後を予定しております。

    三鷹市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かなかった世帯

    令和8年4月30日(木曜日)より順次給付予定

    不備のない「申請書」等を受理した日から概ね30日後を予定しております。

    給付金を装った詐欺等にご注意ください

    本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

    三鷹市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

    給付金についてのお問い合わせ先

    三鷹市重点支援給付金コールセンター

    電話 0422-29-9617
    受付時間 午前9時から午後5時まで(平日)

    このページの作成・発信部署

    健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9617 

    三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室のページへ

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