ここから本文です

マイナ保険証を医療証(マル乳・子・青・親)として利用可能に

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2026年2月20日 最終更新日:2026年2月20日

令和8年4月1日からマイナ保険証を医療証(マル乳・子・青・親)として利用できるようになります

令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して都内のPMH(※)対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証(マル乳・子・青・親)の提示が不要となります。

  • 三鷹市から医療証の交付を受けたかたが対象です。
  • 紙の医療証は引き続き交付します。
  • 従来どおり、紙の医療証でも受診できます。

PMHに対応する医療機関・薬局等は以下の東京都のホームページからご確認ください。最新の対応状況については、お手数ですが各医療機関・薬局等にお問い合わせください。

PMH対応医療機関・薬局等(東京都ホームページ)(外部リンク)

(※)医療DX推進の取組の一つとしてデジタル庁が開発した情報連携基盤(Public Medical Hub)。自治体及び医療機関・薬局等がPMHに接続することで、対象制度の受給資格情報を連携することができます。

画像:PMHイメージ図(拡大画像へのリンク)

PMHイメージ図

(画像クリックで拡大 31KB)

対象制度

  • 子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

利用方法

  1. マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です。
  2. 医療機関・薬局等において、マイナ保険証を読み取ると、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」と表示されますので、「提供する」を選択してください。

医療機関・薬局等の皆様へ

制度の導入により医療機関等では公費受給者番号を入力しなくても患者情報がレセプトコンピューター(以下「レセコン」という。)に反映されるため、入力の手間が軽減します。導入のためには医療機関等のレセコンの改修が必要です。システム改修に関しましては、ご利用のシステムベンダにお問い合わせください。

医療機関・薬局等向けの情報については、以下の厚生労働省及び東京都のホームページをご確認ください。

【厚生労働省】医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報(外部リンク)

【東京都】こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業(外部リンク)

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

子育て支援課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る