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「対応困難者に関する対応要領」を策定しました
作成・発信部署:総務部 相談・情報課
公開日:2026年1月23日 最終更新日:2026年1月23日
本市では、十分な説明を繰り返し、説明責任を果たしてもなお、長時間若しくは長期間または幾度にもわたって同じ趣旨の主張や要求を繰り返す、あるいは、要求が非常に執拗であったり、乱暴な言動を伴ったりするなど、対応する職員に対して過大な負担を課しまたは業務に対し重大な支障を来す者に対し、「対応困難者に関する対応要領」を策定し、組織的に対応しています。
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対応困難者に関する対応要領(PDF 322KB)
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