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国民健康保険「医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付します
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2026年1月1日 最終更新日:2026年1月1日
医療と健康に対する認識を深めるためにお役立てください
国民健康保険ご加入のかたへ「医療費のお知らせ(医療費通知)」を個人宛てに、年に1回お送りします。このお知らせは、医療費への理解を深め、健康の大切さを考える一助としていただくために実施しています。
発送時期
令和8年(2026年)2月上旬
対象診療月
令和6年(2024年)11月診療月~令和7年(2025年)10月診療月
通知内容
このお知らせには、令和7年12月までに医療機関等から三鷹市国保に医療費等の請求(詳細は下記参照)が届いているものの中で、対象診療月に医療機関等を受診したものおよび柔道整復師(接骨師)の施術を受けられたものについて、以下の項目が記載されています。
- お名前
- 受診年月
- 医療機関等の名称
- 保険診療医療費の総額(10割分)
- 一部負担金額等
- 医療費等の請求とは
- 医療機関等では、診療内容をひと月ごとの診療報酬明細書(レセプト)にまとめて、国民健康保険団体連合会などの審査支払機関に医療費として請求します。審査支払機関では、診療報酬明細書の内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどをチェックしたうえで、保険者(三鷹市国保)に診療報酬請求を行います。このため、医療機関等の請求が三鷹市国保に届くのは、最短で受診月の2カ月後になります。
また、内容に疑義があった場合など、医療機関等との調整が行われる場合は、請求が遅れ「医療費のお知らせ(医療費通知)」に記載されないことがあります。
審査支払機関において、請求内容が適正でないと判断された場合には、医療機関等からの請求額を減額して三鷹市国保に回すことになります(これを「減額査定」といいます)。この場合は「医療費のお知らせ(医療費通知)」の一部負担金額等の金額は実際に支払った金額と異なります。
注意事項
- このお知らせを受け取ることによる手続き・支払いはありません。
- 確定申告の医療費控除資料として使用できます。申告に関しての詳細は、税務署へお尋ねください。※令和7年11・12月診療分についてはお知らせに反映できないため、領収書に基づいて明細書を作成し、領収書を保管する必要があります。
- マイナンバーカードをお持ちのかたであれば、マイナポータルを通じて医療費通知情報を取得することも可能です(令和3年9月診療分から)。

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