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不動産の住所等変更登記が義務化されます。

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2025年9月12日 最終更新日:2025年9月19日

不動産の住所等変更登記が義務化されます

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です

 施行日より前に住所等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される場合があります。

スマート変更登記がご利用になれます

 法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

 かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。

 詳しい制度のご案内や、手続きの詳細については、下記のリンクをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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