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(医療機関向け)介護保険主治医意見書作成料の請求について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2025年9月24日 最終更新日:2025年9月30日

請求書について

主治医意見書依頼時に、依頼する個人ごとの請求書を同封いたします。

各項目をご記載いただき、必ず主治医意見書と一緒にご返送をお願いいたします。

(請求書はページ下部の添付ファイルからもダウンロードできます)

9月26日以前の主治医意見書のご依頼で、9月26日~10月31日に受理した

主治医意見書に関しましては、11月初めに新様式の請求書を送付させていただきます。

詳細は、11月初めに送付する請求書に同封の案内をご確認ください。

支払い区分について

支払い区分は下記の表のとおりです。

支払い区分(税抜)
在宅 施設
新規 5,000円 4,000円
継続 4,000円 3,000円

支払い区分の判断基準について

在宅

自宅等で生活している場合(グループホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などに入所している場合も含む)

施設

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)、社会福祉施設、医療施設で入院・入所機能を有する施設に入院・入所している場合(短期利用サービス者も含む)

補足
施設(医療機関)に入院・入所しているものであっても、当該施設と関係がない医師が記載した場合は在宅扱い

新規

  1. 当該被保険者の主治医意見書を初めて記載する場合(ただし、前回申請時と同一医療機関で、主治医意見書を記載した医師による診療録等を参照して、別の医師が作成した場合は継続扱い)
  2. 前回申請時と医療機関が異なる場合
  3. 前回申請時と作成区分(在宅・施設)が異なる場合
  4. 前回申請時の主治医意見書記載(作成日)から5年以上経過している場合

継続

  1. 前回申請時と同一医師が記載した場合
  2. 前回申請時と同一医療機関で、主治医意見書を記載した医師による診療録等を参照して、別の医師が記載した場合

留意点

  1. 要介護(要支援)認定申請の区分と主治医意見書作成料の支払い区分は異なります。
  2. 過去に主治医意見書を作成していた場合でも、前回申請時と医療機関・支払い区分が変更になった場合は新規扱いとなります。
画像:支払い区分基準のチャート表画像(拡大画像へのリンク)

支払い区分基準チャート表(新規・継続)

(画像クリックで拡大 50KB)

支払日について

  • 締め日:主治医意見書及び請求書を受理した月の末日
  • 支払日:主治医意見書及び請求書を受理した月の翌月26日(26日が土曜・日曜・祝日の場合その前日)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275 
ファクス:0422-29-9820

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