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(医療機関向け)介護保険主治医意見書作成料の請求について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年9月24日 最終更新日:2025年9月30日
請求書について
主治医意見書依頼時に、依頼する個人ごとの請求書を同封いたします。
各項目をご記載いただき、必ず主治医意見書と一緒にご返送をお願いいたします。
(請求書はページ下部の添付ファイルからもダウンロードできます)
9月26日以前の主治医意見書のご依頼で、9月26日~10月31日に受理した
主治医意見書に関しましては、11月初めに新様式の請求書を送付させていただきます。
詳細は、11月初めに送付する請求書に同封の案内をご確認ください。
支払い区分について
支払い区分は下記の表のとおりです。
在宅 |
施設 |
|
---|---|---|
新規 | 5,000円 | 4,000円 |
継続 | 4,000円 | 3,000円 |
支払い区分の判断基準について
在宅
自宅等で生活している場合(グループホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などに入所している場合も含む)
施設
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)、社会福祉施設、医療施設で入院・入所機能を有する施設に入院・入所している場合(短期利用サービス者も含む)
- 補足
- 施設(医療機関)に入院・入所しているものであっても、当該施設と関係がない医師が記載した場合は在宅扱い
新規
- 当該被保険者の主治医意見書を初めて記載する場合(ただし、前回申請時と同一医療機関で、主治医意見書を記載した医師による診療録等を参照して、別の医師が作成した場合は継続扱い)
- 前回申請時と医療機関が異なる場合
- 前回申請時と作成区分(在宅・施設)が異なる場合
- 前回申請時の主治医意見書記載(作成日)から5年以上経過している場合
継続
- 前回申請時と同一医師が記載した場合
- 前回申請時と同一医療機関で、主治医意見書を記載した医師による診療録等を参照して、別の医師が記載した場合
留意点
- 要介護(要支援)認定申請の区分と主治医意見書作成料の支払い区分は異なります。
- 過去に主治医意見書を作成していた場合でも、前回申請時と医療機関・支払い区分が変更になった場合は新規扱いとなります。
支払日について
- 締め日:主治医意見書及び請求書を受理した月の末日
- 支払日:主治医意見書及び請求書を受理した月の翌月26日(26日が土曜・日曜・祝日の場合その前日)
添付ファイル
主治医意見書作成料請求書(PDF 53KB)
主治医意見書作成料請求書(Excel 15KB)
主治医意見書作成料請求書検査料込(PDF 120KB)
主治医意見書作成料請求書検査料込(Excel 17KB)
主治医意見書作成料請求書検査料説明書(令和6年度以降)(PDF 95KB)
主治医意見書作成料請求書記入例(PDF 327KB)
主治医意見書作成料請求書検査料込記入例(PDF 369KB)
委任状(Word 16KB)
委任状記入例(PDF 63KB)
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275
ファクス:0422-29-9820
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