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認可外保育施設利用助成制度
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2025年8月15日 最終更新日:2025年8月15日
認可外保育施設(東京都認証保育所含む)を利用のかたへの利用助成制度について
令和7年9月から認可保育所等の保育料が第一子も無償化となることに伴い、認可外保育施設利用助成金の助成額を拡充します。
三鷹市では、東京都認証保育所、もしくは認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)に児童を預けている保護者に対し、保育料相当額を助成しています。
企業主導型保育施設で対象となるのは、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設(以下「「証明書発行施設」という。)または、三鷹市が証明書発行施設と同等の基準を満たすと認めた三鷹市内の施設です。
三鷹市内の対象施設については下記添付ファイル「三鷹市内対象施設一覧(企業主導型)」をご確認ください。
- 助成の対象は各施設が定める「基本保育料」となります。
延長保育料などは含みません。「基本保育料」の料金については直接各施設にお問い合わせください。詳しくは「認可外保育施設一覧(外部リンク)」をご覧ください。
助成対象者
上記の施設に入所する児童の保護者で、次のすべてに当てはまるかたが対象となります。
- 保護者の就労、看護、介護、就学、病気療養などにより、児童の保育を必要としていること。
- 助成を受ける各月の初日に市内に居住していること。
- 助成を受ける各月の初日に施設と月120時間以上の利用契約を月極もしくは年間契約を結んでいること。
(一時預かり利用または月の途中の入所は対象外です。当該園児の育児休業中は助成金対象外になります) - 保育料を滞りなく納入していること。
助成額 ※令和7年8月まで
年齢 | 区分 | 補助内容 | 助成額【上限】 (円/月額) |
---|---|---|---|
0~2歳児 |
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 基本保育料と、無償化給付(42,000円)の差額を補助 | 25,000円 |
0~2歳児 |
市民税課税世帯 | 基準額(67,000円)と、所得に応じた認可保育園平均保育料の差額を補助 |
5,000円~67,000円 |
3~5歳児 | 全世帯 | 基本保育料と、無償化給付(37,000円)の差額を補助 | 20,000円 |
年齢 | 区分 | 補助内容 | 助成額【上限】 (円/月額) |
---|---|---|---|
0~2歳児 |
市民税課税世帯 | 基準額(37,000円)と所得に応じた認可保育園平均保育料の差額を支給 | 5,000円~37,000円 |
企業主導型保育施設在園児の0~2歳児の生活保護世帯・市民税非課税世帯及び3~5歳児は、別途無償化給付により利用者負担相当額が補填されるため、対象外です。
※詳しくは、下記添付ファイル「所得階層別助成上限額表(令和7年8月分まで)」をご確認ください。
助成額 ※令和7年9月から
※助成額は施設に支払った基本保育料を上限とします。
年齢 | 区分 | 補助内容 | 助成額【上限】(円/月額) |
---|---|---|---|
0~2歳児 | 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 認証保育所の保育料の上限額を基準として、無償化給付(42,000円)との差額を補助 | 38,000円 |
0~2歳児 | 市民税課税世帯 | 認証保育所の保育料の上限額を基準として補助 | 80,000円 |
3~5歳児 | 全世帯 | 認証保育所の保育料の上限額を基準として、無償化給付(37,000円)との差額を補助 | 40,000円 |
年齢 | 区分 | 補助内容 | 助成額【上限】(円/月) |
---|---|---|---|
0歳児 | 市民税課税世帯 | 企業主導型保育施設の利用者負担相当額を補助 | 37,100円 |
1~2歳児 | 市民税課税世帯 | 企業主導型保育施設の利用者負担相当額を補助 | 37,000円 |
企業主導型保育施設在園児の0~2歳児の生活保護世帯・市民税非課税世帯及び3~5歳児は、別途無償化給付により利用者負担相当額が補填されるため、対象外です。
申請方法
次の提出書類をすべて揃えたうえで、子ども育成課あてにご提出ください。提出の時期によっては、次期の振り込み予定日になる場合がございます。
<提出書類>
1. 三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書
2. 父母の保育の必要性を証明する書類
3. 住民税課税(非課税)証明書もしくは海外収入書類 ※該当者のみ
<提出期限>
施設利用開始日まで
※施設利用開始日を過ぎても、令和8年3月10日(火)までは提出を受け付け、入所した月の初日に遡って支給を受けることができます。
年度内の最終受付は当該年度末の3月10日(閉庁日の場合は次の開庁日)です。最終受付日以降の申請はできません。
交付申請書等必要な書類は、みたかきっずナビをご覧ください。
交付申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書及び現況届(幼児教育・保育の無償化)と共通の様式です。
利用月 | 振込時期 | |
---|---|---|
第1期 | 4月分から6月分まで | 8月下旬 |
第2期 | 7月分から9月分まで | 11月下旬 |
第3期 | 10月分から12月分まで | 2月下旬 |
第4期 | 1月分から3月分まで | 5月下旬 |
添付ファイル
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