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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2025年4月9日 最終更新日:2025年4月9日
特定技能外国人の受け入れ機関は、「協力確認書」の提出が必要です
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが、それぞれ規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
- 協力確認書とは
- 特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
協力確認書の提出が必要になる時
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請、または、在留資格変更許可申請を行う前
すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人にかかる在留資格変更許可申請、または、在留期間更新許可申請を行う前
注意事項
- 協力確認書は、受け入れる(受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。)
- 協力確認書は、基本的に1度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出書類・提出方法
下記の添付ファイルから様式をダウンロードいただき、次のいずれかの方法でご提出ください。
電子メール
kikaku@city.mitaka.lg.jpへお送りください。
件名は【特定技能制度 協力確認書の提出】〇〇〇(企業名)としてください。
郵送
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市企画部企画経営課 平和・人権・国際化推進係 宛
三鷹市の多文化共生施策について
三鷹市では、多文化共生社会の実現に向け、外国籍市民への日常生活の支援や草の根の国際交流の充実、災害時等への対策強化を図るほか、文化や価値観など多様性を理解し合うまちづくりを目指し、公益財団法人三鷹国際交流協会(MISHOP)と連携して取り組みを推進しています。
三鷹市第5次基本計画(令和6(2024)年策定)(外部リンク)
- 参考
- 東京都の多文化共生施策については、東京都多文化共生推進指針(外部リンク)をご確認ください。
添付ファイル
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