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令和7年度三鷹市農業経営改善推進事業実施のお知らせ

作成・発信部署:生活環境部 都市農業課

公開日:2025年5月16日 最終更新日:2025年5月21日

令和6年度までの優良農地事業に替えて、補助対象事業・事業費を拡充して新たな補助事業として実施します

三鷹市農業経営改善推進事業とは
この事業は、生産緑地地区内の農地を所有する農業者が行う農業施設設備等の導入や更新等の事業に要する経費の一部を補助することにより、市内農家の農業経営改善を推進し、都市に調和した持続的な農業経営を図ることを目的に実施しています。

補助対象者

市内に住所を有し、生産緑地地区の指定を受けた農地を所有しているかた。

注意
2親等以内のかたが所有している場合も可能ですが、別途、確認書類が必要です。

補助対象事業

  1. 農機具及び運搬機具(耕運機・トラクター・貨物自動車等)の導入および更新
  2. 農業用施設(温室・ビニールハウス・農舎・潅水施設等)の導入および更新
  3. 出荷、販売施設(保冷庫・販売所等)の導入および更新
  4. 生産資材(ただし肥料・農薬・種苗等は除く)の購入
  5. 自然災害により被災した農業施設の撤去(国等の補助がない場合または補助対象とならない場合に限る)
  6. その他、市長が必要と認める事業
補足事項
  • 1,2,3に記載の「更新」とは、更新に伴う撤去費用も補助対象事業に含みます。
  • 農業施設設備等に関する保険料等は、補助の対象にはなりません。

補助金額 

  • 認定農業者等とは、認定農業者、認定就農者、三鷹市準認定農業者を指します。
  • 認定計画は、認定農業者等の認定申請時に策定した農業経営改善計画等です。

補助割合

補助対象経費の3分の1(認定農業者等は2分の1)の額。

(消費税及び地方消費税相当額は除きます)

補助上限額

  1. 市内農業者が行う事業の場合 30万円
  2. 認定農業者等が行う事業の場合 60万円
  3. 農業経営改善計画に基づく事業の場合 90万円
補足事項
  • 補助金交付申請額が予算額を超えた場合は、補助金交付額を調整させていただく場合があります。
  • 認定計画に基づく事業の申請は、認定期間内に1回限りです。

申請受付

令和7年5月30日(金曜日)~6月27日(金曜日)
午前9時~正午、午後1時~5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

提出書類

  1. 三鷹市農業経営改善推進事業補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 補助交付申請額の分かる書類(見積書等)
  3. カタログ(車両、農機具等を購入する場合)
  4. 設計図(物置、ビニールハウス等の工事を行う場合)
  5. 更新に伴う撤去を含む事業は、撤去前の状況がわかる写真等の資料・書類
  6. 事業を行う場所の分かる案内図・配置図等

注意事項

  1. 補助金の申請は、交付年度の翌年度はできません。(令和6年度に三鷹市優良農地育成事業補助金の交付を受けたかたは、令和7年度は申請することはできません)
  2. 補助対象事業は、購入(工事着工)前のものに限ります。補助金の交付決定前に購入したものや着工を行った工事等は補助対象となりません。
  3. 事業終了後に実績報告書を提出していただきます。
  4. 補助金の交付は、実績報告書の提出から1カ月程度かかります。
  5. 本補助金で導入した農業施設設備等は、事業完了後5年間 (生産資材は事業完了後3年間)は使用を継続してください。
  6. 本補助金は、申請1件につき補助事業は1件とします。ただし次のような場合は付随する必要な費用とみなし、1つの事業として取り扱います。
参考例
  • 更新に伴う撤去費用
  • 農業施設設備等の導入および更新の際に必要な電気工事や水道工事等の費用
  • 農機具等の本体とあわせたアタッチメント等付属品の購入費用
  • ビニールハウスの導入とあわせた内部の栽培施設等の設置費用

参考(根拠法令等)

三鷹市農業経営改善推進事業補助金交付要綱

問い合わせ先

生活環境部 都市農業課

電話 0422-29-9616 

このページの作成・発信部署

生活環境部 都市農業課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

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