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自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化!

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2024年10月22日 最終更新日:2024年10月22日

自転車のスマホ・酒気帯び運転等の罰則強化!

 令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転等の罰則が強化されます。

1 運転中のながらスマホの禁止

 自転車を運転中にスマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視しながら運転する行為が新たに禁止され、罰則対象になりました。

 違反者は、

              【罰則 6月以下の懲役または10万円以下の罰金】

 交通の危険を生じさせた場合、                                     

              【罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金】

2 酒気帯び運転および幇助の禁止

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 違反者は、

              【罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金】

 自転車の提供者は、

              【罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金】

 酒類の提供者・同乗者は

              【罰則 2年以下の懲役または30万円以下の罰金】

3 自転車運転者講習制度について

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(新たに禁止される自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転などの危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

                  ※ 受講命令違反 5万円以下の罰金

 危険行為とは

  【信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反 など】

4 交通ルールを守りましょう

 自転車も車の仲間です。

  ながらスマホは事故の元!

  自転車だからって甘く考えず、お酒を飲んだら乗らない!

 重大交通事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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