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ご相談について
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2024年6月20日 最終更新日:2024年10月1日
窓口相談について、窓口に「窓口相談票」がございますので、ご記入の上お声かけください
なお、個別具体的なご相談は、日時の調整を行った上でお越しくださるよう、ご協力をお願いいたします。
- 注意事項
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- ご相談は午前9時~11時、午後2時~4時の時間帯にお受けしておりますので、ご協力をお願いいたします。
- ファクス、メール等でのご相談はお受けしておりません。
窓口相談
500平方メートル以上の開発行為(都市計画法による区画形質の変更)に関する相談
確認内容等
500平方メートル以上の開発行為(畑の宅地化、道路の新設、1メートルを超える切土・盛土を行う造成等)には、都市計画法に基づく許可及びまちづくり条例に基づく同意が必要となります。
対象の有無については、東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課(府中合同庁舎 電話 042-364-2386)で事前に確認していただいた上でご来庁ください。なお、道路を新設する際の線形については、市との協議によって大きく計画内容が変わる可能性があるため、事前に相談してください。
高さ10メートル超の建築物(一低層の地域では軒高7メートル超または地上3階以上)の建築計画に関する相談
確認内容等
高さ10メートル超の建築物等の建築計画には、まちづくり条例に基づく同意が必要となります。なお、接道部への歩道状空地の整備や駐車場、駐輪場、二輪駐車場の付置義務台数等によって、大きく計画内容が変わるおそれがあるため、事前に相談してください。
ご相談の際には、相談地の周辺を含め土地の状況、計画の概要が確認できる資料(現場案内図、公図、配置図、各階平面図等)をご用意ください。また、日時の調整を行った上でお越しください。
15戸以上の共同住宅または長屋の建築計画に関する相談
確認内容等
15戸以上の共同住宅または長屋の建築計画には、まちづくり条例に基づく同意が必要となります。なお、接道部への歩道状空地の整備や駐車場、駐輪場、二輪駐車場の付置義務台数等によって、大きく計画内容が変わるおそれがあるため、事前に相談してください。
ご相談の際には、相談地の周辺を含め土地の状況、計画の概要が確認できる資料(現場案内図、公図、各階平面図等)をご用意ください。また、日時の調整を行った上でお越しください。
その他まちづくり条例に関する相談
確認内容等
上記以外にも、周辺環境への影響が大きい用途(商業施設、指定作業場等)の建築計画については、まちづくり条例に基づく同意が必要となる場合がございます。
詳細については、三鷹市ホームページの『三鷹市まちづくり条例(大規模土地取引、開発、中高層、解体)』(下記リンク有)をご覧ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745