ここから本文です

里道、水路等の公共物使用の手続きについて

作成・発信部署:都市整備部 道路管理課

公開日:2022年7月19日 最終更新日:2022年7月19日

里道、水路等の公共物使用の手続きについて

 三鷹市が所有する土地に存する道路法の適用を受けない里道、河川法の適用または準用を受けない水路、ため池、溝きょ、その他これらに類するものに一定の工作物(足場等)、物件(突出看板等)または施設(給水・排水・電力・通信・ガス・水道等)を設け、継続的に使用する場合には、三鷹市へ事前の申請手続きが必要です。申請書は、道路管理課窓口(本庁舎5階・50番窓口)または三鷹市ホームページから取得してください。なお、使用許可できる物件は三鷹市里道、水路等の公共物の管理に関する条例及び施行規則により定められており限定されます。

申請について

 三鷹市が管理する里道、水路等の公共物使用許可申請書類は、道路管理課の窓口(本庁舎5階・50番窓口)へ提出してください。※物件の内容により添付資料が異なります。詳細は道路管理課管理係までお問い合わせください。なお、公共物使用許可申請書類は下記の「添付ファイル」からダウンロードできます。

申請書類について(案件が初めての場合)

【申請時に必要なもの】※正・副で各1部ずつの提出が必要です。

 1.公共物使用許可申請書(様式第1号)

 2.公共物使用料減免申請書(様式第8号)※使用料の減免を受けようとする場合

 3.案内図(縮尺1/2000程度)

 4.公図(写し)

 5.面積のわかる図面

 6.現況写真

 7.その他(構造図、委任状等の物件内容による必要な資料)

 申請書を受け付けて審査のうえ、許可することに決定したときは、「公共物使用許可書」を申請者に交付します。申請から許可まで約5日~10日かかります。余裕をもって申請して下さい。

許可書の内容に変更が生じた場合

 許可書の内容に変更が生じた場合は、変更内容に応じた手続きを行う必要があります。工事期間内に工事が完了しない場合や、工事着手前に工事が中止となる場合等は、許可期間中に申請してください。

【申請時に必要なもの】

 1.「許可書の原本」※必ず原本を提出して下さい。

 2.公共物使用変更許可申請書(様式第4号)【1部】

 3.その他必要な資料【正・副で各1部】

 申請書を受け付けて、審査のうえ、許可することに決定したときは「公共物使用変更許可書」を申請者に交付します。

公共物を継続して使用する場合

 公共物の継続使用の許可を受けようとする場合は、当該公共物の使用許可の期間満了の日の1月前までに申請してください。

【申請時に必要なもの】

 1.公共物継続使用許可申請書(様式第6号)【1部】

 2.その他必要な資料【正・副で各1部】

 申請書を受け付けて、審査のうえ、許可することに決定したときは「公共物継続使用許可書」を申請者に交付します。

工作物等の完成について

 工作物等が完成し検査を受ける場合は、工作物等完成(工事完了・原状回復)届を提出してください。

1.工作物等完成(工事完了・原状回復)届(様式第10号)【1部】

2.写真一式【1部】

3.その他必要な資料【1部】

このページの作成・発信部署

都市整備部 道路管理課 管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9705 
ファクス:0422-48-0975

道路管理課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る