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三鷹市受動喫煙防止条例 

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2020年11月1日 最終更新日:2023年2月24日

健康に暮らせる安全で快適な生活環境の確保

三鷹市では、市民、事業者の皆様と協力して、受動喫煙による健康への悪影響を防止し、誰もが健康に暮らせる安全で快適な生活環境の確保を進めます。

これに伴い、必要な環境整備をして、喫煙する人としない人の共存を図るとともに、受動喫煙及び喫煙による健康への悪影響に関する正しい知識の啓発や教育などを行っていきます。

市、市民、事業者の責務

市、市民及び事業者のそれぞれの責務を定めています。市は市民や事業者とともに、受動喫煙防止を推進していきます。この責務により、市内全域で受動喫煙防止を推進し、受動喫煙が生じる喫煙を制限します。

市の施設での喫煙禁止

定められた市の施設の敷地内及び隣接する路上を禁煙とします。
(受動喫煙を生じない対策を行った喫煙所として定めた場所を除きます)

子どもの受動喫煙防止

学校、市の児童福祉施設などの子どもが集まる施設については、敷地内及び隣接する路上を禁煙とします。喫煙所を設けることはできません。
また、市が管理する公園及び隣接する路上も禁煙とします。

通学路においては、喫煙する人は受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければなりません。

路上等喫煙マナーアップ区域及び路上等喫煙禁止区域の指定

特に受動喫煙防止を推進する区域を指定します。
路上等喫煙マナーアップ区域では、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければなりません。
路上等喫煙禁止区域では禁煙となり、過料を科すことができます。

補足事項
当面の間、路上等喫煙禁止区域は指定しません。

路上等喫煙マナーアップ区域での指導員の配置

路上等喫煙マナーアップ区域には、路上等受動喫煙防止指導員を配置し、受動喫煙が生じないよう指導や喫煙所の案内などを行います。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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