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三鷹市準認定農業者制度

作成・発信部署:生活環境部 都市農業課

公開日:2024年2月15日 最終更新日:2024年2月16日

三鷹市準認定農業者制度とは

 三鷹市では、従来の「認定農業者」(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者)のほか、小規模な経営規模でありながらも農業経営に意欲的に取り組む三鷹市内の農業者が、自らの農業経営を計画的に改善するために、 農業経営基盤の強化を促進することを目的とし、「三鷹市準認定農業者制度」を創設しています。

 三鷹市へ「三鷹市準認定農業経営改善計画認定申請書」をご提出いただき、認定された場合は「準認定農業者」となります。

 なお、令和6年2月現在で4経営体4人が準認定農業者として認定されています。

三鷹市準認定農業者の認定基準

認定の基準は次のとおりです。

  1. 改善計画の内容が認定申請者の農業経営の改善を促進するため、有効かつ適正なものであること。
  2. 認定農業者の認定基準に満たないものであるが、年間農業収入が所有している農地1アール(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき8万円を乗じた額または農業所得が200万円以上を目標とする計画であること。
  3.  改善計画における農業経営の目標の年次は、改善計画作成時の5年後とし、かつ、当該改善計画が5年後に達成できる見込みが確実であること。

三鷹市準認定農業者制度の特徴

改善計画の達成に向けた支援

  1. 三鷹市準認定農業経営改善計画認定申請書の作成を通して、現状の農業経営状態を踏まえて経営改善を図ることができる。
  2.  申請書の作成に際しては、農業収入向上や労働環境改善等、農業経営を改善するため、東京都や東京都農業会議等の専門的知見を有する相談支援チームのアドバイスを受けることができる。
  3. 三鷹市認定農業者連絡会の会員となり、連絡会主催の研修会等への参加や各種研修会情報を得られる。

三鷹市準認定農業者制度の基本的なしくみ

農業者は「三鷹市準認定農業経営改善計画」を作成
認定を受けようとする農業者は、5年後の具体的な経営目標を立て「三鷹市準認定農業経営改善計画」を作成し、三鷹市に認定申請を行います。
 なお、三鷹市では準認定農業者に申請しようとする農業者に対し、制度説明会や経営改善計画の作成を支援するための認定支援相談会を開催します。認定支援相談会では東京都農業振興事務所や中央農業改良普及センター、東京都農業会議、市の農業担当職員等が三鷹市認定農業者相談支援チームを組織し、計画作成を支援します。
共同申請について
親子や夫婦など家族経営の構成員が複数人の場合、三鷹市準認定農業経営改善計画の認定申請を共同申請とすることができます。共同申請をする場合には、家族の間で「家族経営協定」が締結されていて、農業収益の配分などの取り決めがされている必要があります。
※共同申請は、女性や後継者の意欲と能力を活かすための重要な取り組みです。
5年経過時の再申請について
準認定農業者である期間は認定されてから5年間ですが、新たな経営改善計画を作成して再申請することができます。5年前に立てた目標を達成していれば、さらに新たな課題と目標を設定し、また計画が達成できなかった場合には、改めて課題を明らかにして新しい計画を作成していただきます。
農業経営の規模と認定の要件について
規模拡大を盛り込んだ計画でなくても、集約化、省力化、複合化、多角化などの経営改善を図ろうとする農業者も、認定の対象になります。
例:栽培品目を切り替えて新たな作物を導入する、必要な農業機械を導入して農作業時間の短縮と効率化を図る、売上や経費をパソコンで記帳して経営分析に活用する、農産物の加工に取り組むなど

お気軽に問い合わせください

三鷹市準認定農業経営改善計画認定申請に係るご相談については、三鷹市生活環境部 都市農業課までお気軽にお問い合わせください。

電話 0422-29-9616

添付ファイル

※本申請前に提出する申請申込書

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 都市農業課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

都市農業課のページへ

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