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マンション管理状況届出制度

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

対象の分譲マンションは、届出が必要です

分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、管理状況届出制度を開始します。

新型コロナウイルス感染症の拡大抑制の観点から、管理状況の届出の際は、マンション管理状況届出システムの利用をお願いします。また、書面提出の場合も、可能な限り、郵送でご送付ください。

みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

届出開始日

令和2年4月1日

届出の対象となる分譲マンション

昭和58年以前に新築された6戸以上の分譲マンション

  • 届出の対象となる分譲マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りします。
  • 賃貸マンションは対象外です。

届出先

三鷹市都市再生部 住宅政策課

問い合わせ先

届出に関すること

三鷹市都市再生部 住宅政策課

電話 0422-29-9704

メール jutaku@city.mitaka.lg.jp

届出書の記載方法

分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター)

電話 03-6427-4900

メール mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp

ファクス 03-6427-4901

その他制度に関すること

東京都住宅政策本部 住宅企画部マンション課

電話 03-5320-5004

届出の内容等の詳細について

東京都マンションポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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