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マンション管理状況届出制度
作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年5月13日
対象の分譲マンションは、届出が必要です
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、管理状況届出制度を開始しています。
管理状況の届出は、書面による提出も可能ですが、可能な限りマンション管理状況届出システムの利用をお願いします。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
届出開始日
令和2年4月1日
届出の対象となる分譲マンション
昭和58年以前に新築された6戸以上の分譲マンション
- 届出の対象となる分譲マンションには、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りします。
- 賃貸マンションは対象外です。
届出先
三鷹市都市再生部 住宅政策課
問い合わせ先
届出に関すること
三鷹市都市再生部 住宅政策課
電話 0422-29-9704
届出書の記載方法
分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター)
電話 03-6427-4900
メール mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp
ファクス 03-6427-4901
その他制度に関すること
東京都住宅政策本部 住宅企画部マンション課
電話 03-5320-5004
届出の内容等の詳細について
東京都マンションポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。