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鍼灸・按摩マッサージの施術所のかたへ
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2018年10月4日 最終更新日:2018年10月4日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、受領委任制度が導入されます(平成31年1月1日から取扱い開始)
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う受領委任制度が開始されます。
受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。
このような取扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが、受領委任制度の導入により、共通の取扱いとして制度化されました。
制度を希望される施術者のかたは、地方厚生(支)局への申請(申出)が必要です。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
三鷹市の受領委任制度の取扱い
三鷹市では受領委任制度を以下のとおりに取り扱います。
- 制度開始予定日
- 平成31年1月1日
- 申請について
- 原則として代理受領での療養費支給申請はできなくなりますので、ご注意ください。
平成31年1月1日からの受領委任の取扱いを希望する場合は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようにお願いいたします。
具体的な手続き方法については、関東信越厚生局東京事務所のホームページをご覧ください。
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