ここから本文です
新築住宅に対する固定資産税の減額制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2018年9月25日 最終更新日:2018年9月26日
新築された住宅が一定の要件を満たす場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額となる要件
- 居住部分と居住以外の部分がある場合(併用住宅など)は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額期間及び減額される税額
住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
3階建て以上の中高層耐火建築物 | 新築の翌年度から5年間 | 2分の1 |
一般の建築物(上記以外) | 新築の翌年度から3年間 | 2分の1 |
※1戸あたり120平方メートル相当分まで減額します。
※居住部分の床面積について、区分所有家屋(マンションなど)の場合は、「専有部分の床面積」と「共用部分の按分床面積」の合計となります。また、共同住宅(賃貸マンション、アパートなど)の場合も独立的に区画された部分ごとに同様に計算します。