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新築住宅に対する固定資産税の減額制度

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2018年9月25日 最終更新日:2018年9月26日

 新築された住宅が一定の要件を満たす場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額となる要件

  1. 居住部分と居住以外の部分がある場合(併用住宅など)は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
  2. 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額期間及び減額される税額

 
住宅の種別 減額期間 減額割合
3階建て以上の中高層耐火建築物 新築の翌年度から5年間 2分の1
一般の建築物(上記以外) 新築の翌年度から3年間 2分の1

※1戸あたり120平方メートル相当分まで減額します。
※居住部分の床面積について、区分所有家屋(マンションなど)の場合は、「専有部分の床面積」と「共用部分の按分床面積」の合計となります。また、共同住宅(賃貸マンション、アパートなど)の場合も独立的に区画された部分ごとに同様に計算します。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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